老兵の独り言-ウェブリブログ:「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(案)」は必要な条例か?
この条例(案)で問題となる箇所を列記してみる。
<前文>
茶の湯を通じて世界に誇る平和を尊ぶ文化を創造し」何を言いたいのでしょうか。
(中略)
用語解説されている4つの熟語がある。
「人間の安全保障」 
(中略)
戦争は最大の人権侵害」であると、幻想的絶対平和主義をふりまく。日本を侵略しょうとする国があったとき、この思想で相手国を説得し納得させられると本当に思っているのか。
(中略)
さらに「地球市民」?
(中略)
前文最後のへんてこりんな言葉は「国際平和人権都市」。
(中略)
<第4条>
  「人権擁護を推進する事業」を実施する事業と位置づけている。先程から述べている期限切れの「同和事業の再現・再開」を謳ったものと言える。

<第6条>
堺市人権施策推進審議会を設置し、市長任命の委員で構成するという。今まで構成されていた委員が兼任するのではないか。あるいは、同和派委員と男女参画派とマイノリティ派で構成?しかも半数が女性で。
また、従前の「堺市同和行政協議会」「堺市男女平等推進審議会」が組織されているが、いずれも解散して新しく組織するのでなく、屋上屋を重ねることを謳っている。

堺市:動静トピックス
第3回堺市人権条例懇話会
平成18年11月6日 月曜日
秘書課会議室
人権部
「人権尊重社会・男女共同参画社会の実現」を図るため、これからの本市の人権施策の基本となる「堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例(案)」の制定に向けた、堺市人権条例懇話会が開催されました。市長は挨拶で「今後は、条例制定に向け、来月から始まる12月定例市議会に条例案を提案したいと考えております。また、条例の制定を契機とし、国際平和貢献賞の創設をはじめ、更なる平和と人権を尊重するまちづくりを進めてまいります。」と述べました。

http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_zaisei/18sia.pdf
平成18年度当初予算案の主な施策事業
◎は、ルネサンス計画重点項目
人権尊重社会、男女共同参画社会の実現
◎ (仮称)人権条例の推進事業(新規)<人権部> 3,595 千円
平和と人権を尊重するまちづくりを推進するための条例を、平成18年度中に制定
市民懇話会開催経費、啓発経費ほか

堺市:広報さかい HTML版 - 2006年10月号4面
平和と人権を尊重する
まちづくり条例案にご意見を
市民の皆さんとともに国際平和と人権尊重の視点に立ったまちづくりを進めるため、「平和と人権を尊重するまちづくり条例」案を作成しました。

同案に対するご意見を募集します。


同案では、市の責務や市民の役割、人権施策推進計画を策定すること、人権施策推進審議会を設置することなどを定めています。

詳しくは、10月3日から市役所市政情報センター、区役所市政情報コーナー、人権推進課、市ホームページでご覧になれます。

ご意見は、郵送かFAX、電子メールで住所、氏名、電話番号を書いて、10月24日(必着)までに人権部企画担当(〒590―0078 堺区南瓦町3―1 TEL228・7420 FAX228・8070 電子メールjinkensui@city.sakai.osaka.jp)へ。

堺市における今後の同和行政のあり方について(意見具申)
堺市:パブリックコメント制度
http://www.city.sakai.osaka.jp/city/info/_koho/0610/kh061004.pdf

参考リンク
大阪市問題まとめサイト:スクープ!部落解放同盟シンパの大阪府議、大阪市議の名簿を発見!
なんと「部肉解放同盟」が組織している団体に大阪府、大阪市等の議員が100人も所属しているというのだ。しかも当サイトではその名簿を見つけ出すことに成功した。
(中略)
堺市
池原 喜代子 kiyochani@pop21.odn.ne.jp
北村 清剛
小西 一美 kazumik@pop21.odn.ne.jp
秦泉寺 孝一
中村 勝
野村 勉
松村 寿
松本 光治 mituharu@gulf.or.jp
星原 卓次
山口 稔
吉川 敏文 osikawa@os.gulf.or.jp

堺市同和行政協議会条例
堺市同和行政協議会条例
昭和52年12月27日
条例第44号
(設置)
第1条 本市における同和問題の解決を総合的かつ効果的に促進することを目的として、堺市同和行政協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平14条例28・全改)
(職務)
第2条 協議会は、同和問題の解決のための施策について市長から諮問を受けたときは、調査し、協議し、又は審議し、その結果を市長に報告しなければならない。
2 協議会は、前条の事項に関して市長に建議することができる。
3 教育委員会の権限に属する事項に係る前2項の適用については、前2項中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平14条例28・一改)
(構成)
第3条 協議会は、委員若干名をもつて構成し、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 本市における同和問題に精通する者
(2) 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)による人権擁護委員
(3) 堺市人権教育推進協議会に参画する者
(4) 堺市議会議員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭54条例16・平14条例28・一改)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、若しくは会長から指示を受けたとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平14条例28・一改)
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取)
第6条 協議会は、必要と認めるときは、解放運動を行う団体及び同和問題につき学識又は経験を有する者から意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例28・一改)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月12日条例第16号)
この条例は、昭和54年7月16日から施行する。
附 則(平成14年9月27日条例第28号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。

同和対策事業の根拠法たる「地域改善対策特別措置法」はとっくに失効しているにも関わらず条例制定する差別大好き議員が大阪府堺市にはいらっしゃるようで。既に施行されている「堺市同和行政協議会条例」では「協議会」の4項目に該当する者は実質部落解放同盟の関係者くらいやん(笑)。新条例は何のために制定されるのか一目瞭然ですね。
(社)部落解放・人権研究所:部落差別撤廃・人権条例一覧